・選挙コンサルタントへの報酬支払いは違法か合法か、この解釈をめぐり、公職選挙法違反(買収)罪に問われた大阪市議の公判で、検察側と弁護側が全面対決しました。
・公選法は、当選のため有権者に働きかける「選挙運動者」への報酬を禁じていますが、選挙コンサルタントに関する記載はありません。
・選挙コンサルタントを名乗っていたからといって、その活動が選挙活動でなくなるわけではないとして、不破被告に有罪判決を言い渡しました。

 

総務省によると、選挙コンサルタントといえども、その活動が選挙運動に該当するならば、報酬は違法となる。

選挙コンサルティングへ支払う報酬は、公職選挙法に違反しているとのことで、大阪地裁で有罪判決が言い渡されました。
公選法では、選挙の公正さを保つために、原則選挙カー運動員などを除き、報酬の支払いを認めていません。
公選法をきちんと理解もせずに、コンサルを名乗る粗雑な業者がいるのも事実のようです。
選挙コンサルティングが、現在の規則で明記されてなく、法律が現状に追いついていないとのことです。
しかし、選挙コンサルティングの業務内容が明記されないと、不明瞭なお金が動くことに繋がってしまうと思います。
選挙にコンサルティングが必要なことは理解できますが、仕事の範囲を明確にしないと、まだグレーなままになってしまいます。今回、有罪判決がでたことをきっかけに、コンサルティングの業務を明確にして、それに沿ったルールを早く作ることが必要です。
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